親が借金を残して亡くなった、相続したくない不動産がある——そんな時に検討すべきが「相続放棄」。ただし3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しないと、自動的に借金も含めて相続する「単純承認」になってしまいます。本記事では、相続放棄の判断基準、5ステップの手順、必要書類、費用、3ヶ月期限の延長申請、全員放棄時の対応まで、後悔しない判断のために必要な全情報と、無料で相談できる相続専門サイトおすすめ3選を徹底解説します。
相続放棄とは?基本と「限定承認」との違い
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債を一切相続しないと家庭裁判所に申述する手続き。プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄します。
3つの相続方法
| 方法 | 内容 | 期限・手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | 全財産・全負債を相続 | 何もしなければ自動的にこれ(3ヶ月超) |
| 相続放棄 | 全財産・全負債を放棄 | 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 限定承認 | プラス財産の範囲で負債を返済 | 3ヶ月以内・相続人全員で申述(複雑) |
相続を知った日から3ヶ月以内に放棄も限定承認もしないと、自動的に単純承認=借金も全額相続になります。「知らなかった」では済まされません。
相続放棄すべきケース・してはいけないケース
相続放棄を検討すべきケース
- 明らかに借金が多い:プラス財産 < 借金
- 連帯保証人になっている:被相続人が他人の借金の保証人だった
- 負動産(負の資産)の不動産:地方の値段がつかない実家・山林
- 相続トラブルに巻き込まれたくない:他の相続人との関係性
- 事業の負債を継ぎたくない:個人事業主だった親の事業負債
相続放棄してはいけないケース
- プラス財産が借金を上回る:単純承認の方が得
- 一部だけ放棄したい:相続放棄は「全部 or 全くなし」
- 遺族年金・生命保険金が目的:これらは相続放棄しても受け取れる(受取人指定の場合)
- 後継ぎ問題の解決のため:一旦相続してから贈与のほうが税金面で有利なことも
- 遺産の処分:預貯金の引き出し・不動産の売却 → 単純承認とみなされる
- 遺品の処分:価値あるものを売却・捨てる
- 未払い債務の支払い:故人の借金を一部でも返済
- 葬儀費用の負担:原則OK(社会通念上相当なもの)だが、過度な支出はNG
相続放棄の手順【5ステップ】
ステップ1:3ヶ月の起算日を確認
「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」が期限。通常は死亡日が起算日ですが、後から借金を知った場合はその日から起算されることも(要弁護士相談)。
ステップ2:必要書類を集める
家庭裁判所へ提出する書類を準備します。
- 相続放棄申述書(裁判所HPでダウンロード可)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(裁判所により金額異なる)
ステップ3:家庭裁判所へ申述書を提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。郵送可。
ステップ4:裁判所からの照会書に回答
提出後、約1〜2週間で家庭裁判所から照会書(質問書)が届きます。「本当に放棄するか」「経緯」などを記入して返送します。
ステップ5:相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書の返送から約1〜2週間で「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄が完了。借金を請求された場合に提示するために「受理証明書」を取得しておくと安心です。
相続放棄にかかる費用
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円 |
| 郵便切手 | 500〜1,000円程度 |
| 戸籍謄本・住民票 | 1,000〜3,000円 |
| 相続放棄申述受理証明書 | 1通150円 |
| 自分でやる場合の合計 | 約3,000〜5,000円 |
| 司法書士に依頼 | 3〜5万円/人 |
| 弁護士に依頼 | 5〜10万円/人 |
3ヶ月の期限と延長申請
相続放棄の期限は原則3ヶ月ですが、「期間伸長の申立て」で延長可能です。
期間伸長申立てを検討すべきケース
- 遺産の調査に時間がかかる(特に不動産・有価証券・借金)
- 相続人が多数で連絡調整が必要
- 海外在住で書類取得に時間がかかる
- 事業承継に関わる複雑な相続
期間伸長の手続き
3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」をします。通常3ヶ月〜6ヶ月程度延長されます。費用は申述人1人につき収入印紙800円+郵便切手です。
相続人全員が放棄したらどうなる?
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。最終的に全員が放棄すると、財産は最終的に国庫に帰属します。
相続順位の移り変わり
- 第1順位:子(孫)が放棄
- 第2順位:両親(祖父母)が相続権を得る → 放棄
- 第3順位:兄弟姉妹(甥姪)が相続権を得る → 放棄
- 全員放棄:相続財産管理人選任、最終的に国庫帰属
あなたが相続放棄すると、次順位の親族(親・兄弟)に借金の請求が行く可能性があります。放棄前に親族に通知しておくのがマナーであり、トラブル防止になります。
相続専門の無料相談サイトおすすめ3選【比較表】
相続放棄は「3ヶ月以内」という絶対期限のため、迷ったらすぐに専門家へ。本記事で紹介する3サイトは無料相談から始められます。
| 比較項目 | 1位 nocos | 2位 ベンナビ相続 | 3位 税理士ドットコム |
|---|---|---|---|
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| 料金 | 15万円〜(税抜) | 無料相談あり | 無料紹介 |
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nocos(ノコス)|全国60拠点・有資格者100名以上の相続手続き専門サービス
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| 対応領域 | 戸籍収集・不動産登記・預貯金解約・相続税相談まで一括 |
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- 戸籍収集・不動産登記など複数の手続きを一括で依頼したい
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- 明朗会計のパッケージ料金で安心して相続手続きを進めたい
ベンナビ相続|相続放棄の判断・手続き代行に最適
ベンナビ相続は、東証グロース上場の株式会社アシロが運営する弁護士マッチングサイト。相続放棄の判断(すべきか否か)から家庭裁判所への申述手続きまで一貫サポートできる弁護士を地域・悩みで検索できます。3ヶ月期限が迫っている方の第一候補です。
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 対応領域 | 相続放棄・期間伸長申立て・遺産調査 |
| 料金 | サイト利用無料・初回無料相談あり |
| 強み | 相続専門弁護士のみ厳選掲載・即日対応可 |
税理士ドットコム|相続放棄+税金最適化を一緒に考えたい
税理士ドットコムは、税理士マッチングサイト。相続放棄手続き自体は税理士の業務ではありませんが、「放棄すべきかどうかの税務的判断」「他相続人の相続税への影響」などを相談できます。
よくある質問
- 相続放棄したら生命保険金も受け取れない?
- 受取人が指定されていれば受け取れます。生命保険金は「受取人固有の財産」として相続財産とは別扱い。死亡退職金・遺族年金も同様です。
- 3ヶ月を過ぎてから借金を知った場合は?
- 「相続財産が全く無いと信じていた」など正当な理由があれば、例外的に3ヶ月経過後でも認められる判例があります。弁護士に至急相談してください。
- 相続放棄は何回でもできる?
- 1度しかできません。撤回も原則不可。慎重な判断が必要です。
- 相続放棄の手続きは自分でできる?
- シンプルなケースは可能ですが、期限延長・後追いの放棄・トラブル含みのケースは弁護士・司法書士に依頼が安心。費用3〜10万円で確実に進められます。
- 相続放棄後、空き家の管理責任は?
- 2023年4月の民法改正で、放棄時に「現に占有していた」相続人のみが管理義務を負うようになりました。実家に住んでいなければ管理義務は基本的にありません。
- 相続放棄したら親族に迷惑がかかる?
- はい、次順位の相続人に相続権が移るため、借金請求が親や兄弟に行く可能性があります。事前に親族に連絡し、必要なら全員で放棄手続きをするのが理想です。
まとめ|相続放棄は「3ヶ月以内・専門家相談」が鉄則
相続放棄は3ヶ月という絶対期限があり、判断ミスで数百万円〜の借金を背負うリスクがある重要な決断。プラス財産と借金のバランス、親族への影響、税金面まで考えると、専門家相談なしで進めるのは危険です。
本記事で紹介した3サイトは、いずれも完全無料で利用でき、即日対応可能な弁護士も多数掲載。3ヶ月の期限が迫る前に、まず無料相談から始めましょう。
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参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_3/
- 法務省「民法(相続編)改正のポイント」 https://www.moj.go.jp/MINJI/
- e-Gov法令検索「民法第938条〜第940条」
- 日本弁護士連合会「相続放棄手続のご案内」
最終更新日: 2026年5月20日

