親が亡くなり、相続人で遺産を分けることになった——その時に必要なのが「遺産分割協議書」。これがないと、不動産の名義変更も預貯金の解約もできず、相続税の特例も使えないことが多々あります。本記事では、遺産分割協議書とは何か、書き方5ステップ、必須記載事項、テンプレート実例、よくある記載ミス、兄弟で揉めないコツ、専門家相談のタイミングまで、初めての方が知るべき全情報と、無料で相談できる相続専門サイトおすすめ3選を徹底解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰がどの遺産を相続するか」を決めた合意内容を文書化したもの。不動産の相続登記・預貯金の解約・相続税申告すべてに必要な重要書類です。
遺産分割協議書が必要なケース
- 遺言書がなく、相続人が複数いる
- 遺言書はあるが、遺言と異なる分け方をしたい(全員の合意必要)
- 不動産の相続登記をしたい
- 預貯金を解約・名義変更したい
- 相続税申告で配偶者控除・小規模宅地特例を使いたい
遺産分割協議書が不要なケース
- 相続人が1人だけ
- 遺言書に従ってそのまま分割する
- 法定相続分のとおりに分ける(一部の手続きでは不要)
遺産分割協議書の書き方【5ステップ】
ステップ1:相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、法定相続人を確定します。隠し子・養子・前妻の子なども含めて漏れなく確認。
ステップ2:遺産をすべてリストアップ
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・借金など、プラス・マイナス含めた全財産を書き出します(「財産目録」を作成)。
ステップ3:相続人全員で協議
誰がどの遺産を相続するか、相続人全員で話し合います。全員の合意が必須で、1人でも反対すると成立しません。
ステップ4:協議書を作成
合意内容を文書化します。必須記載事項を漏らさず、具体的な財産の特定(登記簿の所在地・銀行支店名と口座番号など)を正確に記載。
ステップ5:相続人全員が署名・実印押印
全員が署名し、実印を押印します。さらに印鑑証明書を添付して完成。
必須記載事項【漏れたら無効】
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 被相続人の情報 | 氏名・最後の本籍地・最後の住所・死亡日 |
| ② 相続人全員の情報 | 氏名・住所・続柄(実印押印・印鑑証明書添付) |
| ③ 遺産の特定 | 不動産は登記事項通り、預貯金は銀行名・支店名・口座番号 |
| ④ 取得者の明示 | 「誰が」「どの遺産を」相続するか明確に |
| ⑤ 後日判明財産の取扱い | 「後日財産が発見された場合は〇〇が相続する」など |
| ⑥ 協議書作成日付 | 協議成立日を記載 |
| ⑦ 相続人全員の署名・実印 | 必須。1人でも欠けると無効 |
遺産分割協議書のテンプレート【実例】
シンプルなケース(不動産1物件+預貯金1口座)のテンプレート例です。実際の作成時は専門家チェックを推奨します。
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(昭和20年4月1日生、令和8年3月15日死亡)
本籍:東京都新宿区〇〇1-1-1
最後の住所:東京都新宿区〇〇1-2-3
上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同
相続人全員において協議した結果、下記のとおり遺産を
分割し、取得することを決定した。
記
1.次の不動産は、長男 山田一郎が取得する。
所在:東京都新宿区〇〇1-2-3
家屋番号:3番
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階 80.00㎡、2階 50.00㎡
2.次の預貯金は、次女 山田花子が取得する。
〇〇銀行 新宿支店 普通預金 口座番号1234567
名義:山田太郎
金額:相続開始時残高 金1,000万円
3.本協議書に記載のない遺産および後日発見された遺産は、
全て長男 山田一郎が取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割の協議が成立し
たので、これを証するため本書を作成し、各自署名押印
の上、各自1通を所持する。
令和8年6月1日
住所:東京都新宿区〇〇1-2-3
相続人:山田一郎(長男) 実印 〇〇
住所:東京都目黒区〇〇2-3-4
相続人:山田花子(次女) 実印 〇〇
住所:神奈川県横浜市〇〇3-4-5
相続人:山田次郎(次男) 実印 〇〇
- 不動産は登記事項証明書通りに正確に記載(番地・面積・構造)
- 預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで明記
- 相続人全員が1通ずつ所持、原本は人数分作成
- 不動産がある場合は司法書士のチェックを強く推奨
よくある記載ミス10選
- 相続人が1人欠けている — 戸籍調査不足。隠し子・養子の見落とし
- 不動産の表示が登記簿と違う — 登記不可で書き直しに
- 預貯金の口座番号間違い — 銀行で受理されない
- 実印でなく認印を押している — 無効
- 印鑑証明書がない・期限切れ — 通常3ヶ月以内のもの必要
- 署名がない(記名のみ) — 自筆署名が必須
- 「後日判明財産」の取り扱い記載なし — 後日トラブルの元
- 債務(借金)の記載漏れ — 誰が負担するか明確化必要
- 協議日付の記載なし — 無効ではないが不備
- 1通だけで全員分の保管なし — 各自原本を持つべき
兄弟で揉めないための5つのコツ
① 全員が情報を共有する
特定の1人が遺産情報を独占すると、他の相続人から不信感を持たれます。財産目録を全員で確認することが第一歩。
② 法定相続分を基準に話し合う
「法定相続分通り」が最も揉めにくい基本ライン。誰かが多く取るには「他の相続人を納得させる理由」が必要です(介護貢献・生前贈与など)。
③ 不動産は売却して現金化を検討
実家など分割しにくい不動産は、売却して現金で分けるのが最もシンプル。「換価分割」と言います。
④ 早めに専門家を入れる
当事者だけで話すと感情的になりがち。弁護士・司法書士が中立的に間に入ると、冷静な議論ができます。
⑤ 遺言書がある場合は尊重する
有効な遺言書がある場合、遺留分(最低限の取り分)を侵害しない範囲で従うのが原則。遺言を無視するには全員の合意が必要です。
専門家相談のタイミング
協議書の作成は「揉める前」「不動産がある」「相続税が発生する」場合、専門家相談が必須です。
| シーン | おすすめ専門家 |
|---|---|
| 相続人間で揉めそう・揉めている | 弁護士(ベンナビ相続) |
| 不動産の相続登記が必要 | 司法書士 |
| 相続税の申告が必要 | 税理士(税理士ドットコム) |
| 書類作成のみ依頼したい | 行政書士 |
相続専門の無料相談サイトおすすめ3選【比較表】
遺産分割協議書の作成は、専門家チェックで無効化リスクを減らせます。本記事で紹介する3サイトは無料相談から始められます。
| 比較項目 | 1位 nocos | 2位 ベンナビ相続 | 3位 税理士ドットコム |
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| 対応領域 | 戸籍収集・不動産登記・預貯金解約・相続税相談まで一括 |
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ベンナビ相続|遺産分割協議のトラブル対応に最強の弁護士マッチング
ベンナビ相続は、東証グロース上場の株式会社アシロが運営する弁護士マッチングサイト。遺産分割協議書の作成・チェック、相続人間の調整、不調時の調停・訴訟まで一貫サポートできる弁護士を地域・悩みで検索できます。
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| 対応領域 | 遺産分割協議・調停・訴訟・協議書作成 |
| 料金 | サイト利用無料・初回無料相談あり |
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よくある質問
- 遺産分割協議書は何通作る?
- 相続人の人数分作成し、各自が原本を1通ずつ保管するのが基本。不動産登記・銀行手続きでも提出が必要なので、余分に1〜2通あると便利です。
- 遺産分割協議に期限はある?
- 協議自体に期限はありませんが、相続税申告は10ヶ月以内。期限内に協議がまとまらないと、未分割のまま申告(法定相続分で)→後日修正となります。
- 協議書ができた後、内容変更できる?
- 原則できませんが、相続人全員の合意があれば再協議可能。ただし税務上、贈与とみなされる可能性があり、税理士相談が必須です。
- 遺産分割協議書は自分で作れる?
- シンプルなケースは可能。ただし不動産がある・相続人が多い・揉めそうな場合は、弁護士・司法書士のチェックが安心。費用5〜15万円で確実に。
- 協議に参加しない相続人がいたら?
- 全員の合意が必須のため、参加しない人がいると成立しません。所在不明者がいる場合は「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立てる手続きが必要。弁護士相談が必須です。
- 遺産分割協議書の作成費用は?
- 司法書士なら5〜15万円、弁護士なら20〜50万円(協議の難易度による)。揉めて訴訟になると数百万円かかることも。早めの弁護士相談で訴訟回避が結果的に安く済みます。
まとめ|遺産分割協議書は「全員合意 + 専門家チェック」が鉄則
遺産分割協議書は、相続人全員の合意・正確な財産特定・実印と印鑑証明書が必須。1つでも欠けると無効になり、相続手続き全体が止まります。
本記事で紹介した3サイトは、いずれも完全無料で利用でき、協議書作成・チェック・トラブル対応の専門家を紹介してくれます。揉めそうな段階でこそ、早めの相談が結果的に円満解決への近道です。
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参考・出典
- 法務省「相続登記の申請義務化」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 国税庁「遺産分割協議書」 https://www.nta.go.jp/
- 裁判所「遺産分割調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_19/
- e-Gov法令検索「民法第907条〜第914条」
最終更新日: 2026年5月20日

