ペットを見送ったあと、役所への届出が必要だと知らないまま過ごしてしまう方が少なくありません。実は犬だけは法律で届出が義務づけられています。猫やうさぎは不要です。この違いを知らずに放置すると、翌年も予防注射の案内が届き続けたり、登録が残ったままになったりします。本記事では、犬の死亡届はいつまでに・どこへ出すのか、マイクロチップの届出は別制度であること、そして亡くなった当日にすべきことを整理します。
届出が必要なのは「犬」だけ
まず結論から。ペットの死亡時に役所への届出が必要かどうかは、動物の種類で決まります。
| 動物 | 役所への届出 | 根拠 |
|---|---|---|
| 犬 | 必要(義務) | 狂犬病予防法にもとづく登録制度があるため |
| 猫 | 不要 | 登録制度そのものがない |
| うさぎ・小鳥・ハムスターなど | 不要 | 同上 |
| マイクロチップ装着犬・猫 | 別途必要 | 環境省の登録制度(犬の死亡届とは別) |
犬に届出が必要なのは、狂犬病予防法にもとづいて市区町村に登録されているからです。飼い始めたときに登録して鑑札を受け取り、毎年予防注射を受ける——この登録を抹消する手続きが「死亡届」にあたります。
犬の死亡届|30日以内が原則
犬が亡くなったときは、死亡した日から30日以内に市区町村へ届け出るのが原則です。
| 期限 | 死亡日から30日以内 |
|---|---|
| 届出先 | 市区町村の窓口。保健所・生活衛生課・動物指導センターなど、自治体によって担当部署名が異なります |
| 持っていくもの | 鑑札と狂犬病予防注射済票(返納します) |
| 費用 | かかりません |
| 方法 | 窓口のほか、郵送・電話・FAX・電子申請に対応する自治体が増えています |
「鑑札をなくしてしまった」という理由で手続きをためらう方がいますが、紛失していても届出はできます。窓口でその旨を伝えてください。紛失を理由に受け付けてもらえない、ということはありません。
届け出ないとどうなるか
登録が残ったままになるため、翌年度も狂犬病予防注射の案内が届き続けます。見送ったあとに毎年その通知を受け取るのは、精神的にもつらいものです。
また、狂犬病予防法には登録や届出の義務に違反した場合の罰則の定めがあります。実務上いきなり処罰されることは考えにくいものの、義務であることに変わりはありません。詳しい取り扱いはお住まいの自治体にご確認ください。
マイクロチップは「別の届出」
ここは混同しやすいところです。マイクロチップの登録は、犬の死亡届とはまったく別の制度です。市区町村に死亡届を出しても、マイクロチップの登録は自動では抹消されません。
| 犬の死亡届 | マイクロチップの死亡届出 | |
|---|---|---|
| 対象 | 登録されている犬 | マイクロチップを装着した犬・猫 |
| 届出先 | 市区町村 | 環境省の登録機関(オンライン) |
| 期限 | 30日以内 | 遅滞なく |
| 猫は? | 対象外 | 対象 |
猫を飼っていた方で「うちは届出不要」と思っていても、マイクロチップを入れていた場合はこちらの手続きが必要です。登録証明書に記載された情報を使ってオンラインで手続きします。
亡くなった当日にすること
届出は30日以内でよいので、慌てる必要はありません。当日に必要なのは、お別れまでの数日をどう過ごすかの準備です。
- 体をきれいにして、安置する——目や口を閉じ、体を拭いてあげます。段ボールやペット用の棺に、タオルを敷いて寝かせます
- 保冷する——保冷剤やドライアイスを、お腹まわりと頭部に当てます。夏場は特に傷みが早いので、こまめに交換してください
- 直射日光を避け、涼しい場所へ——エアコンの効いた部屋が理想です
- 火葬の手配をする——民間のペット霊園・火葬業者のほか、自治体で火葬を受け付けている場合もあります
適切に保冷すれば、冬場で2〜3日、夏場で1〜2日が目安とされます。家族が集まるのを待ちたい場合は、業者に相談すると保冷の方法を教えてもらえます。「急がなければ」と焦って、納得できないお別れになるのは避けてください。
よくある質問
- 猫が亡くなりました。役所に届出は必要ですか?
- 犬のような登録制度がないため、猫は市区町村への死亡届は不要です。
ただしマイクロチップを装着していた場合は別で、環境省の登録機関へ死亡の届出が必要になります。装着していたかどうか分からない場合は、動物病院で確認できます。 - 30日を過ぎてしまいました。もう手続きできませんか?
- できます。期限を過ぎても受け付けてもらえますので、気づいた時点で届け出てください。
放置すると翌年度も予防注射の案内が届き続けます。見送ったあとにその通知を受け取るのはつらいものです。早めに済ませたほうが気持ちの面でも楽になります。 - 自治体で火葬してもらえますか?
- 受け付けている自治体もありますが、取り扱いは地域によって大きく異なります。合同での火葬となり遺骨を返してもらえない場合や、そもそも一般廃棄物としての扱いになる場合もあります。
遺骨を手元に残したい・個別に見送りたいという希望があるなら、民間のペット霊園や火葬業者を選んでください。事前に「個別火葬か合同火葬か」「返骨があるか」を必ず確認してください。 - 鑑札も注射済票も見つかりません。
- 問題ありません。紛失していても届出は受け付けられます。窓口でその旨を伝えるだけです。
登録番号が分からなくても、飼い主の氏名・住所・犬の名前などから自治体側で照合できます。 - ペットが亡くなったことを、どこまで連絡すべきですか?
- 手続きとして必要なのは市区町村(犬の場合)とマイクロチップの登録機関(装着していた場合)の2つです。
そのほか、ペット保険に加入していれば解約手続き、動物病院にも一報を入れておくと、定期健診の案内などが届かなくなります。細かいことですが、こうした通知が後から届くのは、思っている以上にこたえます。
まとめ
役所への届出が必要なのは犬だけで、死亡日から30日以内が原則です。鑑札と注射済票を返納しますが、紛失していても手続きできます。猫は届出不要ですが、マイクロチップを装着していれば犬猫どちらも別途届出が必要です。
当日は手続きより、体をきれいにして保冷し、落ち着いてお別れの時間をつくることを優先してください。届出は30日の猶予があります。急ぐ必要はありません。
参考・出典
- 狂犬病予防法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000247
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 https://reg.mc.env.go.jp/
- 各市区町村の犬の登録・死亡届の案内ページ